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フィリピン人家族に1年間の在留特別許可 [外国人労働者問題]

埼玉県在住のフィリピン人家族が「不法残留」による退去強制処分の取り消しを求めていた訴訟で控訴審判決があった。
東京高裁は請求自体は退けたものの、「最善の利益という観点から在留特別許可を再検討するよう期待する」と法相に要請。
東京入国管理局は1月11日、定住者として1年間の在留資格を与えた。

13歳になる長女がいることが大きく影響した。
吉戒修一裁判長は送還による長女の勉強の困難を重視した。

子どもが幼い場合、在留特別許可は下りにくい。
送還されても適応できるのではと考えられてしまうからだ。

これらの処分は法務大臣の自由裁量により行われる。
ただし自由裁量といっても、裁量権の濫用、逸脱があった場合、処分は違法であり、無効もしくは取り消しうべき行政行為となる。

2003年以降、年間在留特別許可件数は1万件強で推移している。
日本人と結婚した非正規滞在者が比較的、許可が得られやすい。
外国人ばかりの家族に対する許可も増えてはいるが、子どもが幼い場合など退去強制になるケースが多い。
また、単身者の外国人労働者に対する配慮は全くできていないと言える。


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