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行政書士試験受験生必読(そんなひまないか?)

行政書士試験まであと2ヶ月です。
頑張ってますか?
なんか書かなな。
わしのブログを読んでくれてる受験生もいるかもしれんので。(おらんか?)

模試問題集、やってまっか?
たとえ1冊でも徹底的にやったらずいぶん違うと思います。
3回は解くこと。
間違えた問題は弱点なので徹底的に調べて克服してください。
正解した問題に弱点が隠れている場合も多いので正解しても3回は解いてください。

テキストは薄いものを1冊、とか言う人がいます。
薄いものは役に立たないばかりか誤って理解する元です。

厚いものを複数冊やるべきです。
多面的に理解できる。

行政書士試験のテキストで一番充実してるのは早稲田経営出版の「SUCCESS」だと思います。(育毛剤ではない)
ただ、初学者がいきなり読んでも理解できないと思います。

入門書としておすすめなのは自由国民社の「国家試験受験のための」シリーズです。
民法・会社法・行政法は同じ人が書いてるんですが、軽い感動を覚えるほど説明がうまい。
憲法は違う人なんだけど余力があれば読みたいと思います。

模試問題をやりながら、常にテキストに戻る。
テキストに書いてないことが大部分なので、別にノートを作るとか、テキストの余白に書き込むとか、適当にやってください。
(私はいろんなやり方を併用しています。すべて一長一短なので)

たとえば保証債務が弱いとする。
模試問題は徹底的にやってて、細かい知識はあるはずなのに、いつも間違う。
基礎ができていない。

保証債務を理解するには連帯債務を理解しないといけないですが、まずテキストを入念に読み込み、要点を紙にまとめる。
このとき余白を十分にとっておき、模試問題集や判例集から得た知識を余白に書き込む。(条文は常に確認)
鉛筆で真っ黒になったA4の裏紙が10枚ぐらいできます。

こいつをしょっちゅう読む。
模試問題の答え合わせをするたび確認する。
少々の難問がきても間違えなくなります。

理屈で覚えるより視覚的に覚えたほうが早い場合があります。
理屈はあとからついてくる。
表を目で見て絵として覚えてしまう。

たとえば売主の担保責任とか、薄いテキストでも○と×と※がついた表があると思います。
将棋指しが譜面を覚えるように映像記憶する。
問題を解くたび映像を再生して当てはめながら考える。
最初は時間がかかりますが、慣れてくると即答できます。

(ただし※印(条件付きや例外)は必ず問われるので最終的にはきっちり覚えなければなりません。が、最初は※印のついている箇所を覚えることです。電車の中で思い出して、「ここの※印はなんだっけ」と考える)

取消訴訟に関する規定の準用(行政事件訴訟法38条)は面倒ですが、表にすると理解しやすい。
38条以外にも準用に関する規定がちょこちょこ出てくるので、行訴法全体を読みながら表にしていく。
A4の裏紙を2枚セロテープで貼ればなんとかおさまります。(A3つかえよ)

この表は市販のテキストには載ってないので自分で作るしかないです。
縦軸に取消訴訟に関する規定を記し、横軸を取消訴訟以外の抗告訴訟、当事者訴訟、争点訴訟、客観訴訟とする。
あとは○と×と△と※を入れて、※印にはちょこちょこと汚い字で判例などを書き込む。

時間のない人のために特に重要な部分のみの表を公開します。

                 無効等 当事者  争点
釈明処分の特則(23の2)  ○     △    ○
職権証拠調べ(24)      ○     ○     ○
執行停止(25~29)     ○     ×     ×

(△は41条1項を読んでください)

これだけでも頭に入れておけば役に立つと思います。

リス太郎式デタラメ記憶法をもしよかったら活用してください。
たとえば平成16年新設の行訴法9条2項はこう覚えます。
「しゅもくこうりえないせいこう、しゅもくこうさん、りえないせいかん」
何やねん、と思うかもしれませんが、これで十分です。
この呪文を唱えるだけで全文きれいに思い出せます。
正しいふりして近づいてくる肢にだまされなくてすむ。

これは取消訴訟の原告適格において、「法律上の利益の有無」を判断する基準。
直接型義務付けの訴えと差止めの訴えに準用されています。

直接型義務付けの訴えと差止めの訴えには「重大な損害を生ずるか否か」を判断する基準も規定されています。(37の2-2、37の4-2)
これはこう覚える。
「そんかいこんていこう、そんせいてい、しょないせいかん」
うそだと思うならやってみなはれ。

これと全く同じ文面は行政訴訟法上の執行停止(25-3)と行政不服審査法上の執行停止(34-5)にも見られる。
呪文1回で4回おいしい。
(ただし、差止めの訴えにおいては「処分または裁決」であることに注意が必要)

重要な条文や判例の文句はできるだけ暗誦したほうがいいです。
中経出版から伊藤塾の『1分マスター行政書士(重要条文編)』という本が出ており、穴埋めになってるんだけど、ここに載ってる条文はできるだけ丸暗記したほうがいいと思います。(私も努力中)
理解せずに暗記してもとか言う人がいて、まあ、そりゃそうなんだけど、覚えてから言えって。

憲法7条の天皇の国事行為とか、めんどくさいけどデタラメ記憶法で覚えてしまうことです。
こんな問題でこけるん悔しいやろ?
項目が多い場合は3つか4つずつ区切って覚えるのがコツです。
法定追認(民法125条)なら、「ぜんりこうたん」で4つ覚えてしまえばあと2つです。

条文の読み込みは野球でいえば素振りみたいなもんで基本中の基本です。
しかしいくら読んでも何が言いたいのかわからんことも多い。
法律関係の本は図書館や古書店も利用して手当たり次第に読んでますが、やっぱりわからんことも多い。
(法律書は古書じゃ意味がないと言う人もいますが、そんなことない。改正や新しい判例が頭に入ってれば十分使えます。読みたい本をすべて新刊書店で買うのは経済的に無理)

ネットがお好きな方はメルマガを利用するのも手です。
私はこれを愛読してます。

http://www.mainiti3-back.com/

1年前から更新がないんだけど。
どないしたんやろ?
元気かな?

頑張って書きすぎた。
とりあえあず義務は果たせたかな?
4時間ほど寝よ。
みなさんも頑張ってください。

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コメント 3

リス太郎

行訴法9条2項についての記述ですが、これは「処分または裁決の相手方以外の者について」法律上の利益の有無の判断です。
by リス太郎 (2010-09-15 00:08) 

るるママちゃん

北新地「夏子」で検索したら、こちらがヒットしました。
夏子ママの写真もあり少し懐かしく拝見しました。
私、むかーし(20年位前ですが・・・)にアルバイトさせて頂いてたんです。
行政書士試験頑張ってくださいね。
by るるママちゃん (2010-09-22 19:09) 

リス太郎

るるママさんへ
あはは。「北新地夏子」でヒットするんや。油断ならない。(笑)
私が通い始めたのは10年ぐらい前です。当時は今と違って多少羽振りがよかった。だからるるママさんとは会ってないはずですが、なんか親近感を感じます。今度夏子へ行ったらママに報告しておきます。
by リス太郎 (2010-10-03 16:09) 

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