タイ洪水により現地工場が被災された日本企業の皆様へ [外国人労働者問題]
このたびのタイ洪水により被災された皆様および関係者の皆様方に謹んでお見舞いを申し上げます。
日本政府はタイの洪水被害拡大を受け日系企業で働くタイ人従業員の方々の受入策を発表しました。
臨時に6ヶ月の特別ビザを発給するとのことです。
特別ビザの発給条件は概ね次のとおりです。
※ 日本人の雇用を圧迫しないこと
※ 事業所名・所在地・業務内容・個人氏名を特定すること
※ 配偶者などの家族帯同は不可
※ 受入企業が確実な帰国担保措置を取ること
※ 日本の税・社会保障・労働関係法令に順守すること
※ 受入企業が日本国内で同様の業務を担う従業員を過去3年以内に大量解雇(1ヶ月に30人以上)していないこと
※ 労働者受け入れに伴い日本側の従業員を1年以内に解雇しないこと
具体的な発給基準や必要書類については入国管理局より10月31日以降に公表されるとのことです。
現在、情報収集に努めております。
私ども申請取次行政書士は外国人の皆様の日本在留手続きの専門家です。
迅速かつ安全な受け入れのため、申請取次行政書士の活用をお願いしたい所存です。
ご検討中の企業のご担当者様は、どうぞお気軽に弊事務所までお問い合わせください。
http://www.shinohara-visaoffice.com/
正直、今回のタイの洪水被害がここまで長引き、各方面に深刻な影響を与えるとは予測していませんでした。
今年は私たち日本人にとって自然の脅威を思い知らされた年となったわけですが、一国の災害が他国の産業に大きな影響を与えることも改めて思い知らされました。
今回の特別ビザ発給措置は日本企業の強い要望により決定されたものですが、国際協力の新しい形のひとつとしても評価できるのではないかと思います。
洪水災害克服を通じ、日タイ両国の絆がさらに深まることを願ってやみません。
日本政府はタイの洪水被害拡大を受け日系企業で働くタイ人従業員の方々の受入策を発表しました。
臨時に6ヶ月の特別ビザを発給するとのことです。
特別ビザの発給条件は概ね次のとおりです。
※ 日本人の雇用を圧迫しないこと
※ 事業所名・所在地・業務内容・個人氏名を特定すること
※ 配偶者などの家族帯同は不可
※ 受入企業が確実な帰国担保措置を取ること
※ 日本の税・社会保障・労働関係法令に順守すること
※ 受入企業が日本国内で同様の業務を担う従業員を過去3年以内に大量解雇(1ヶ月に30人以上)していないこと
※ 労働者受け入れに伴い日本側の従業員を1年以内に解雇しないこと
具体的な発給基準や必要書類については入国管理局より10月31日以降に公表されるとのことです。
現在、情報収集に努めております。
私ども申請取次行政書士は外国人の皆様の日本在留手続きの専門家です。
迅速かつ安全な受け入れのため、申請取次行政書士の活用をお願いしたい所存です。
ご検討中の企業のご担当者様は、どうぞお気軽に弊事務所までお問い合わせください。
http://www.shinohara-visaoffice.com/
正直、今回のタイの洪水被害がここまで長引き、各方面に深刻な影響を与えるとは予測していませんでした。
今年は私たち日本人にとって自然の脅威を思い知らされた年となったわけですが、一国の災害が他国の産業に大きな影響を与えることも改めて思い知らされました。
今回の特別ビザ発給措置は日本企業の強い要望により決定されたものですが、国際協力の新しい形のひとつとしても評価できるのではないかと思います。
洪水災害克服を通じ、日タイ両国の絆がさらに深まることを願ってやみません。
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