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外国人が介護現場で働くには [しのら流 わかりやすい入管法]

在留資格「介護」というのが平成29年(2017年)9月1日にできました。
http://www.immi-moj.go.jp/hourei/h28_kaisei.html
入管法別表第1の2には「本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動」と定められています。

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わかりやすい入管法 不法就労助長罪 [しのら流 わかりやすい入管法]

今日は不法就労助長罪についてお話ししたいと思います。不法就労助長罪とはなにか。簡単にいうと日本のルールに反して日本で就労(不法就労活動)する外国人に対し、それを「させた者」(一号)、「させるために自己の支配下に置いた者」(二号)、「業としてさせた者又は一号二号に関し斡旋した者」(三号)に対し与えられる罪です。(入管法第七十三条の二第一項)

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わかりやすい入管法 「離婚と定住者」 [しのら流 わかりやすい入管法]

今日は離婚と定住者の話をします。配偶者ビザ(日配や永配)の外国人が離婚した場合、日本に居続けられるかという問題です。できる場合とできない場合があるのですが、配偶者との実体ある婚姻期間が概ね3年以上あることと審査要領に書かれています。

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わかりやすい入管法 「特定活動」(出国準備)における「31日」と「30日」問題 [しのら流 わかりやすい入管法]

在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請が不許可になった場合、入管に呼び出され、在留資格「特定活動」(告示外/出国準備)に変更させられる場合がほとんどです(満了日を徒過している場合、嫌なら超過滞在で収容)。この場合(満了日を徒過している場合)、期間は「31日」か「30日」になる場合が普通です。今日はこの「31日」と「30日」の違いについてお話します。

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わかりやすい入管法 外国人が絡んだ古物商許可申請 [しのら流 わかりやすい入管法]

このページだけは真面目に、そして紳士的にやろうと思ってました。そして実際、「もっと年相応の落ち着いた紳士になろう」と思いました。しかしすぐに気づきました。自分には似合わないなぁと…(笑)
(ちゅうかこれ、ほんまに入管法と関係あるんか???)

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わかりやすい入管法 「技術人国」から「特定活動」(出国準備)に変更された人の奥さんはどうしたらいいか? [しのら流 わかりやすい入管法]

ここにございましたネパール人夫婦。夫は会社でまじめに働き、妻は資格外活動許可を得て週28時間以内でアルバイトをしておりました。子どもは母国ネパールで夫の父母が面倒を見、仲睦まじく日本で暮らしておりました。そんな夫婦に突如、日本で暮らし続けることができなくなるかという問題が降ってわいたように起こります。

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