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「君が代」伴奏命令は違憲である

1989年、卒業式や入学式での日の丸掲揚・君が代斉唱が学習指導要領に明記された。
1999年、国旗・国歌法が施行。
2006年、教育基本法改悪。
つぎ、どうなるか、わからないほどアホだと思ってんのか。
一審と二審の判決を支持する4人の裁判官に対し、ひとり反対の意思を貫いた藤田宙靖裁判官。
しかし、こんな判決を決して許してはならない。

1999年4月、東京都日野市立小学校で卒業式が行われた。
校長から君が代の伴奏を命じられた女性音楽教師は拒否した。
学校側は伴奏用のテープを用意し、式は混乱なく進んだ。
音楽教師は職務命令違反で東京都教育委員会から戒告処分を受けた。

この事件に対する処分取り消し訴訟の最高裁判決が、2月27日に下された。
一連の「日の丸・君が代」事件訴訟における初めての判決は、原告敗訴であった。

教師も労働者である。
処分を受ける恐れのある行動をとるには勇気がいる。
私たち一般人が教育委員会を批判することが重要である。
国の都合を押しつけられた教師に大事な子どもたちを預けられない。

思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 (憲法第19条)
公務員であれ、自分の信条を曲げてまで職務命令に従う義務はなく、それを処分することは重大な憲法違反である。

私が通っていた高校では、在日韓国・朝鮮・中国・台湾人、それに被差別部落出身者も多かった。
にもかかわらず、配慮を欠いた発言をする教師もいた。
教師に手荒なことをする生徒も中にはいたが、子どもというのはそれだけ敏感なのである。

2003年10月23日、東京都教育委員会は「日の丸・君が代」に関する詳細な実施指針を含む通達を出した。
そして2004年春、都内の卒業式・入学式において大量の処分が実行された。
『良心的「日の丸・君が代」拒否』(1,680円/明石書店)に処分を受けた教師たちの声が集められている。
教師たちの苦悩が手に取るように読み取れる。

石原というあらゆる感覚のずれまくった知事を選んだ東京都民。
その責任の重大さを今一度かみしめていただきたい。


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