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アンドリュー・ハイさんへの画期的判決

昨日(2022年9月30日)、東京地裁で画期的な判決があった。アメリカで日本人の康平さん(姓は非公表)と結婚したアメリカ人のアンドリュー・ハイさんは日本入管庁に対し在留資格「定住者」の付与を求めて3年間、闘っている。これを認めない入管の対応を「法の下の平等に反する」としてとして違法と判断した。

もともとハイさんは日本で会社を経営し、当時の「投資・経営」ビザで日本に在留していた。しかし経営難で日本滞在が難しくなり、2015年にアメリカ連邦最高裁が同性婚を認めたことを機に「恋人」である康平さんとアメリカで結婚し、日本で「定住者」ビザを求めていた。現在は「短期滞在」のため住民登録や就労はもちろん、国保加入もできない状態にある。

何故、「定住者」なのか。日本国は2013年に海外で婚姻した外国人同士のカップルに、片方に日本で有効な在留資格がある場合に限り、もう片方に「特定活動」を付与する通知を出した。しかし日本人と海外で婚姻した外国人は対象外としてきた。

この運用に関し東京地裁は「合理的な根拠があるとは言えず、法の下の平等を定めた憲法14条の趣旨に反する」と述べた。その上で、米国で法的に結婚している2人の婚姻関係は「一定程度保護する必要があり、特定活動への変更を認めるべきだった」と判断した。

(2022年10月1日付朝日新聞朝刊より)

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