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フィリピン人女性強制労働に職業安定法を適用 [外国人労働者問題]

フィリピン人女性を強制的に働かせていた飲食店経営者やブローカーらが逮捕された。
女性たちは1日に500円と米だけが支給されていた。
注目すべきは今回の警視庁による逮捕が職業安定法違反容疑であること。
従来の不法就労助長罪は被害者が偽装結婚させられている場合、適用できなかった。
職業安定法違反による摘発が「あり」なら、日本中のブローカーを一網打尽にできるかもしれない。

職業安定法44条は原則として労働者供給事業を禁止している。
例外は45条で規定する、「労働組合等が厚生労働大臣の許可を得て行う無料の労働者供給」のみだ。
朝日新聞の記事にある、「職安法が禁じる『供給された労働者を指揮命令下で労働させる』行為」とは、44条の規定を言っている。

つまり労働者供給事業そのものが、ごく一部の例外を除いて強く禁止されている。
それは言うまでもなく、「中間搾取」と「強制労働」につながるからだ。

(従来の労働者供給事業4類型のうち、1つは労働者派遣事業として認められるようになった。しかしそれは、当然ながら労働者派遣法の厳しい規制を受ける。労働者派遣と偽装請負の話は次回に譲りたい)

偽装結婚が全国で何組あるのか誰にもわからない。
少なくとも駅前で客引きをしている外国人女性はほとんどがそうだと思う。
彼女らが紹介する店で働いている(働かされている)女性も偽装結婚である可能性が高い。
彼女らは自分の「配偶者」と会ったこともない。

自分で納得してやっているならともかく、多くの場合、強制されている。
あるいは日本で働くため仕方なくやっている。
ブローカーとは人身売買の仲買人であり、そういう怪しげな者に身をゆだねなければ、多くの外国人は日本で働けない。

1日500円に米という対価で働かされ、「客に飲み物を注文させてチップを稼げ」と言われる。
新聞には書いてないが、同伴のノルマがあり、客とホテルへ行くよう強制されたりする。

1990年施行の改正入管法は、「専門的・技術的外国人労働者」として、14の在留資格を定めた。
その中の「興行資格」で来日するフィリピン人女性が以前から多い。
しかしそうやって「合法に」入国した女性たちも、さまざまな人権侵害にあっている。
それが最近は「不法に」入国、あるいは残留した女性たちが多い。
より劣悪な環境で働かされていることは間違いない。

大都市はもちろん、地方都市や、あるいはタヌキが出るような田舎町にもフィリピンパブはある。
ブローカー(人身売買の犯罪者)はそこらじゅうにいるはずである。


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リス太郎

はっこうさんへ
ナイス有難うございます。
by リス太郎 (2007-12-04 22:21) 

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