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「フィリピンの管轄裁判所で離婚の承認確定判決」に関する拙速分析 [離婚歴のあるフィリピン国籍の方との結婚]

 フィリピンでは原則として離婚は認められず、「再婚」は原則不可能です。しかしフィリピンから見て外国人(たとえば日本人)との離婚は有効になり得ます。
 ところが2012年11月1日より、「フィリピンの管轄裁判所で離婚の承認確定判決」(Judicial Recognition of Foreign Divorce issued by a competent Philippine Court with Certificate of Finality)が必要になりました。
 いま現在、わかる範囲、未確認情報も含め拙速分析します。

 婚姻解消は「婚姻無効(void ab initio)」か「婚姻取消(voidable)」しかできないのが原則。つまり最初からなかったことにするか、取り消してしまう。絶対離婚を認めない不都合を回避する方便とでも言いましょうか。

絶対的離婚 ≒ 無効/取消 ?
相対的離婚 = 法的別居 ?

 以下、『フィリピン家族法/第2版』31頁・訳者/奥田安弘先生の解説より引用します。

「フィリピン家族法は、原則として絶対的離婚は認めず、法的別居(相対的離婚)しか認めていない。ただし、イスラム教徒同士は、イスラム身分法(大統領令第1083号)45条以下により絶対的離婚を認められている。また外国の離婚判決は、一定の要件のもとでフィリピンにおいても承認される。すなわち、家族法26条2項は、フィリピン人と外国人の婚姻が有効に挙行され、その後、外国人配偶者が外国において有効に離婚判決を得て、再婚できるようになった場合は、フィリピン人配偶者も、フィリピン法により再婚できるとしている。」

 フィリピン家族法第26条の奥田先生の訳は以下のとおり。

第26条[外国での婚姻・離婚] フィリピン国外において挙行されたすべての婚姻は、挙行地国の法律に従っており、その国において有効であるときは、わが国においても有効とする。ただし、第35条第1項および第4号ないし第6号ならびに第36条ないし第38条により禁止された婚姻を除く。
 フィリピン国民と外国人間の婚姻が有効に挙行され、その後、外国人配偶者が外国において有効に離婚判決を得て、再婚できるようになったときは、フィリピン人配偶者も、フィリピン法により再婚できるものとする。

 外国における外国人との離婚は、一定の要件のもとでフィリピンにおいても承認されます。つまり再婚できる。従来は離婚を証明する公文書(「日本人と離婚」したのであれば戸籍謄本、「両者ともに外国籍」であれば離婚受理証明書)及び英訳と、前婚に関する公文書(フィリピン国内で結婚したのならNSO発行の婚姻証明書、日本や外国での結婚ならフィリピン大使館・総領事館発行のROM証明書)などをフィリピン大使館・総領事館に持ち込み、再婚に必要な「婚姻要件具備証明書(に準ずる証明書)」を発行してもらっていました。
 「準ずる」としたのは、再婚の場合、「LCCM(Legal Capacity to Contract Marriage)」ではなく、単なる「Certificate」しか発行されていなかったため。尚、フィリピン大使館の日本人職員に1年ほど前にお聞きした話では、「3度目以降の結婚にはいかなる証明書も大使館は発行できない」とおっしゃっていました。今回の新制度で「承認確定判決さえ得られれば3度目以降の結婚にも何らかの証明書が発行されるのか」も、気になるところです。
 そして「フィリピン人同士」の「離婚」は、「無効」か「取消」でないと「再婚」できません。
 なお、後述する『月刊日本行政』2013年3月号では、「調停による場合は調停調書、裁判離婚の場合は判決謄本等」と書かれていますが、私は判決謄本なしで「証明書」を取っていました。
 フィリピン家族法26条2項の解釈ですが、「離婚判決を得たのがフィリピン人配偶者であれば(たとえば離婚訴訟の原告がフィリピン人配偶者である場合)、フィリピン民法第15条により、離婚を禁止するフィリピン法の適用を受け、その者は再婚できない」と解されています。(『月刊日本行政』2013年3月号)(『フィリピン家族法/第2版』33頁・98頁)
 これらに出生証明書などを付してフィリピン大使館・総領事館に申請すれば「証明書」が発行され、日本で再婚することができました。2012年10月31日までは。
 ちなみにボブサップの奥さんの「証明書」は「2012年10月31日」付で発行されており、新制度施行前のラストケースと思われます。ただ、ボブサップの違反申告のため入管に自主出頭したとき、「フィリピンでの承認確定判決を得るよう努めるように」と言われました。

 2012年11月1日より、このやり方が通用しなくなりました。過去のすべての離婚をフィリピンで承認確定判決を得なければ、再婚に必要な「証明書」が発行されません。日本行政書士会第三業務部ではフィリピン共和国から弁護士の先生をお招きし、フィリピン大使館からは総領事にもご出席いただき研修会を開催しました。その内容が『月刊日本行政』2013年3月号に掲載されています。結論部分のみ要約します。

1.2010年8月、フィリピン最高裁は、「国外における適法な離婚はフィリピンの管轄裁判所からの確定承認判決が必要」と判示しました。
2.この決定において、承認判決を得るための立証資料の要件を以下のように示しています。
 ①官公庁出版物
 ②書類の法的管理を行う担当官により承認された謄本
   のどちらかを証拠として要求する。
 公式記録の写しがフィリピン国内に保管されていない場合には、その書類は、
 (a)当該記録を保管している在外公館におけるフィリピンの特定外交官または領事により発行された証明書が添付され、且つ、
 (b)その外交官または領事所属公館の公式印により承認を受けていなければならない。
3.マニラ地方裁判所における離婚承認判決においては以下の書類を持って証拠資料としています。
 (a)結婚契約書
 (b)離婚届受理証明書
 (c)戸籍謄本
 (d)日本民法(抄)
   ※離婚届記載事項証明書を要求される場合もあります。
 最高裁決定から導かれる結論として、「管轄裁判所に提出する証拠書類は全て日本側で公印確認及び翻訳証明を得た上、在日本フィリピン大使館領事部等で認証を受けたものが必要」です。

 要約するとか言いながらほとんど丸写しだけど、著作権法上は大丈夫かな?引用の範囲を超えていると思われますがご容赦ください。尚、『月刊日本行政』は次のウェブページからPDFで閲覧可能です。フィリピン家族法に係る研修会の報告記事は「2013年3月号」の18頁~21頁です。
http://www.gyosei.or.jp/information/organization/publication/back-number.html

 要は3の(a)~(d)を日本側で翻訳証明・公印確認し在日本フィリピン公館で認証を受ける必要があるとのこと。外務省の次のウェブページの「1.外務省における証明」の「(2)本邦公的機関の発行する公文書の翻訳に対して外務省の証明が必要となる場合」が必要と思われますが、「翻訳証明」についてこの方法でよいかフィリピン大使館・総領事館に確認する必要があります。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html

 「しのはら」の疑問点は概ね次のとおりです。

1.裁判に必要な書類を再確認したい。「結婚契約書」とは何か?これから結婚しようとする相手と婚約文書を作成すればいいのか?あるいは前婚における婚姻証明書かROM証明書のことを言っているのか?また、「日本民法(抄)」ですが、これは第4編第2章第4節という理解でよろしいのか?それをどうすればいいのか?(翻訳証明?公印確認?意味がわからない)

2.過去の外国における外国人との「離婚」すべてについて承認確定判決が必要と理解しているが、2度「離婚」している場合は先婚を確定判決してから後婚を裁判にかけるのか?同時進行でできないのか?あるいは最初の婚姻の解消が確定判決されていない状態での2度目の婚姻は家族法35条4号により無効となるのか?もしそうだとしたら現在、日本など外国で再婚して暮らしているご夫婦はみな「重婚により無効」となる不都合が生じると思いますが。

3.承認確定判決さえ得られれば、3度目の結婚にも「証明書」は発行されるのか?

 ところで、くまモンがフィリピン大使館に行き聞いてきた情報は、『月刊日本行政』の記事とはかなり違います。必要書類は「離婚届受理証明書」だけだと言っています。
 「戸籍謄本もいるのではないか?」と何度も聞いたのですが、「いらない」と言い張ります。いわく、「離婚届受理証明書」を日本外務省で公印確認しろと。その際、日本語ではわからないので英訳を付すようにと。
 『月刊日本行政』の記事、つまりフィリピン最高裁の決定から推測すれば、公証役場で翻訳者が宣誓認証を受け、法務局長の公印証明を得た上、外務省で公印確認を受ける必要がありそうですが、「ただの英訳添付じゃダメなのか」を大使館で確認するつもりです。
 「法務局での公印証明」ですが、東京と横浜は公証役場がワンストップでできると思います。また、外務省のウェブページ(注2)にもあるように、埼玉、茨城、栃木、群馬、千葉、長野、新潟及び静岡の公証役場も、申し出により法務局へ出向く手間は省けるようです。

 くまもんを連れてフィリピン大使館に行き、タガログ語でもう一度質問してもらうつもりです。早く行きたいのですがお互いに忙しく、なかなか時間が取れません。ゴールデンウィーク明けになりそうです。
 この問題で困っているフィリピン人のクライアントが私のまわりに大勢おられます。実務上の問題もさることながら、一番頭が痛いのはフィリピンでの裁判費用が途方もなく高額なことです。

 引き続きリサーチし、当ブログで報告していきたいと思います。

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リス太郎

当件に関しお困りの方はこちらまで。一緒に悩みましょう。
http://shinohara-visaoffice.com/

by リス太郎 (2013-04-27 12:02) 

Tremont

『フィリピン家族法』といえば、常に在庫僅少→法改正もあって待望の第2版刊行、だった記憶が(^^)

フィリピンはそれだけ家族法が独特だってことですか?
(前にもきいてたら、すんません(^^;;)
by Tremont (2013-04-29 14:24) 

リス太郎

日本人とフィリピン人の結婚が多いから需要がある。フィリピン家族法の特徴はやはりローマ・カトリックの影響を強く受けていることだと思う。これはフィリピンがスペインの統治を300年以上にわたって受けてきたことと密接な関係がある。徳川幕府よりずっと長いわけやからね。

現在のフィリピンでは8割以上がローマ・カトリック教徒だと言われています。プロテスタントなど他のキリスト教徒も含めると9割を超すと言われます。しかし忘れてはいけないのはミンダナオ島に多いイスラム教徒。和平へ向けて大きく前進しているミンダナオから目が離せません。
http://www.jica.go.jp/topics/news/2013/20130401_01.html

フィリピンでもスリランカでもそうですが、出生証明書には「宗教」の記載欄がある。フィリピン人は先述のとおりローマ・カトリックは8割以上ですが、プロテスタントの出生証明も見たことあります。スリランカは7割が仏教徒と言われますが、タミル人を中心としたヒンドゥー教徒もいることを忘れてはいけません。思うに、日本人ぐらい宗教に無頓着な国民も珍しい気がする。漢民族もだけど。だからああいう無神経なことができるんだね。

韓国の家族法は民法第4編「親族」と第5編「相続」。この論文がわかりやすい。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/publish/monthly_report/201104/data/201104_06.pdf

2008年1月1日に施行された「家族関係登録等に関する法律」に基づく、韓国の新しい家族関係登録制度についてはこちらのサイトをご参照ください。
http://www.k-sup.net/familyregist

何が言いたいかというと、日本の「家族法」(日本民法第4編「親族」と第5編「相続」、そして戸籍法、いつまでもこのままでええんかという話。

この話しだすとめちゃくちゃ長くなるのでやめます。各国の家族に関する法律を比較すると面白い。

静岡帰る前に連絡してね。

by リス太郎 (2013-04-29 22:15) 

リス太郎

韓国の「多文化家族支援法」もよく研究し、いいものは取り入れるべきだと思います。

http://www.geocities.jp/kumustaka85/2009.10.24.kannkokutabunnkakazokusiennhou.htm

http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/238/023807.pdf

by リス太郎 (2013-04-30 10:09) 

Tremont

ローマ・カトリック教徒がそんなに多いの⁈ フィリピンて!

少しでも外国の人と話すと、日本人てよくこんなに宗教なしで生きてるよな!って気にさせられます。
by Tremont (2013-04-30 11:48) 

Tremont

こないだまでハングル講座でいっしょだったリーマンが、毎週のように「へれぺんパブ行った」話してた(; ̄ェ ̄)

そういう私も韓国のオニイチャンがいるお店に飲みに行ったことあるけどさσ(^_^;)
by Tremont (2013-04-30 11:51) 

リス太郎

私はチャイニーズパブが大好きでしたが最近は全く行ってません。

明石におったときやけど、湯島天神下で「モンゴルパブ」の客引きに遭遇した。目当ての店があったから行かなかったけど、いまだに行かなかったことを後悔してる。

by リス太郎 (2013-04-30 22:10) 

Tremont

モンゴルパブ…季節ごとに移動したりするのかな?

私の翻訳学校時代の友人に、モンゴルの日本大使館に勤めてたことある人がいまっせ(^。^)
by Tremont (2013-05-01 10:57) 

リス太郎

ガハハ!うまい!モンゴルパブ、季節ごとに移動!
素人のコメントとは思えないね。

by リス太郎 (2013-05-01 12:13) 

リス太郎

先日、明石のモンゴルさんに久しぶりに会った。
千代田区立図書館(九段下・千代田区役所庁舎内)の9Fでアジアの本の会の展示が開催中(5月25日まで)で、発起人で療養中の粕谷さんを呼んで交流会があった。
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/information/20130322-3151/

新評論の寿南さんから電話でお誘いがあり馳せ参じました。アジアの本の会の歴代の関係者が大勢集まられ、私も普段なかなかお会いできない方と会う機会にめぐまれ有意義でした。粕谷さんとは年に数回、ご自宅にお見舞いに行ったりしているのですが、少しずつですが順調に回復に向かわれています。

明石からは黒田編集長、佐野部長(福村出版)、モンゴルさん、小石川が来てました。小石川はアジアの本の会の担当だそうです。他にいなかったのか。

展示自体はゆっくり見る時間がなかったのですが、法務局に行くついでにまた立ち寄ろうと思ってます。展示は5月25日までです。

by リス太郎 (2013-05-01 12:37) 

リス太郎

今夜の夜行バスでよめはんと大阪に帰省します。宿泊先は吹田のよめはんの実家です。神戸にも一泊します。経済的にしんどいんだけど親父がガンなのでなるべく帰ることにしました。あまりしゃべると罵り合いになるんだけど。

明日は大阪入管に行きます。仮放免申請中のトルコ人さんに面会してきます。私も身元保証してるので直接会っておきたい。本来的には順序が逆なんですが、このためだけに大阪へ行くと交通費を負担してもらわなければならなくなるので。帰省のついでに行けばクライアントの負担にならない。

数万の金を取り仮放免申請だけやる。あとは知らんという。このやり方に対し私は猛烈な怒りを覚える。ちゃんと出てくるまで面倒みさらせ。そして在特が取れるまで、ちゃんとご家族に寄り添わんかい。大阪の行政書士が腰抜けならわしがやる。わしのやり方をよう見とけ。

以上。

by リス太郎 (2013-05-01 12:51) 

リス太郎

日本で生まれたスリランカ人の方の出生証明を初めて見た。国防大臣の名前で発行されるんやね。

注意書を読んでると、「外国での出生によりその国の国籍を取得した者は21才に達する1年以内にその国の国籍を放棄しなければスリランカ国籍を失う」と書いてある。(しのはら意訳)

ボブサップの娘、こないだ生まれたんだけど。結局、フィリピン国籍を選択した。出生届その他の手続きも私が同行して済ませ、入管への在留資格取得申請もほぼ同時にやり、先日許可された。バンバンの子どものときは半年かかったんだけど。

国籍はフィリピンなんだけど名字はスリランカ人のボブサップからとった。スリランカの長い名字に二文字の日本風の名前をつなげ、実にバランスが悪いんだけど。母親の名字にすると別れた日本人の元夫の名字になっちゃうので。(この方の名字を元に戻す手続きもしなければなりませんが、私の中では優先順位が低い。本人が強く希望してるから早くやってあげたいんだけど、それ以前の問題をクリアする努力が足りないのでこないだも電話で怒鳴りつけた)

市役所で「名前を漢字にできませんか?」と言うので「できません」と私と職員が同時に答えた。そのあと、将来的な通称名登録の可能性につきやさしく解説しましたが、職員さんは書類に没頭し聞いてない。このときの職員さんはなかなか手際がよく好感がもてた。

なんの話だっけ?

by リス太郎 (2013-05-01 20:25) 

リス太郎

この子、フィリピン国籍なんだけど、将来的にスリランカ国籍を選択できる可能性もあるのかなあと。でも日本は生地主義じゃないし、そもそも日本ではなくフィリピン国籍なんですよね。「外国での出生によりその国の国籍を取得した者」ではないですよねえ。という話がしたかった。

おわり。

by リス太郎 (2013-05-01 20:29) 

リス太郎

ボブサップのよめはんが私に怒鳴られてフィリピン大使館にあわてて行ったらしいんだけど・・・。
大使館から「証明書」が出て(おそらくラストケース)日本で婚姻しスリランカ大使館でも結婚登録が済んでるのに・・・
離婚承認判決を経てからでないとROM(Report of Marriage)は受け付けないらしい。子どものROB(Report of Birth)もそのあとになる。パスポートも。
結婚登録はわからんでもないのですが、子どもの出生登録とパスポートはどないかならんのか?近日中にフィリピン大使館に交渉に行きます。ひつこい日本人が行くけどよろしく。

by リス太郎 (2013-05-06 16:27) 

リス太郎

報告を忘れておりましたが今年3月末に生まれたボブサップの子ども、ミカちゃんの話。

フィリピン大使館での出生届は離婚承認判決や婚姻届がまだでも出来るようです。現在、手続き中。それがすんだらパスポートも申請できる。

面白いのは入管の要請でスリランカ大使館にも出生届を出したのですが(私はフィリピン国籍を選択したのだからスリランカ大使館には何もしなくていいという認識でしたがどうやら違うようです)、スリランカ大使館から出生証明が発行されたようです(私はまだ見てないのですが)。

ボブサップの話ではスリランカのパスポートも作られるらしい。つまりミカちゃんはフィリピンとスリランカの二重国籍となる。確かにフィリピンは多重国籍容認国です。

スリランカはダメなんじゃないかとイメージだけで思い込んでたんですが、『渉外戸籍のための各国法律と要件』(日本加除出版)をあたると「スリランカ市民権法は1987年に改正され二重国籍が認められるようになっている」と書かれてた(中・364頁)。小さな注釈なので読み落としており迂闊。

ちなみにスリランカ法に関する日本語の文献はこの本ぐらいしかありません。スリランカに関する記述はわずか10ページ。非常に困る。

by リス太郎 (2013-06-20 19:34) 

リス太郎

あと、本文中「疑問点2.」で、

「あるいは最初の婚姻の解消が確定判決されていない状態での2度目の婚姻は家族法35条4号により無効となるのか?」と書いていますが、

(2012年10月以前は)
最初の離婚が外国人との外国における離婚であれば26条により2度目の婚姻は有効です。

ですから、
「日本など外国で再婚して暮らしているご夫婦はみな「重婚により無効」となる不都合が生じる」
ということはありえません。

この文を書いたとき私が想定していたのは全く違うケースです。
あるフィリピン女性の方で日本人の旦那さんと幸せに暮らしてます。
この方は大昔にフィリピン人男性と結婚しており、「離婚」手続きの途中で弁護士が亡くなりそのまんまだそうです。
正確には「離婚」ではなく「婚姻無効」か「婚姻取消」だったんだと思います。
手続きは完了していないと聞いてますが今の日本人の旦那さんとはフィリピン方式で結婚が成立しており日本の戸籍にも記載されています。

by リス太郎 (2013-06-20 20:01) 

リス太郎

フィリピンでの離婚承認確定判決ですが、我々日本の行政書士にできることは限界があります。フィリピンでしっかりした弁護士を探してもらうしかない。その指示に従い日本でできることをサポートしたい。

尚、フィリピン大使館のまわりにいろんな業者がうろちょろしてますが、いかがわしいのも多いと聞いてるので注意が必要です。業者に悪気がなくても現地フィリピンで何らかの障害で手続きが頓挫した場合、お金が返ってくる保証がありません。大金を払ったのに結局何の成果もなかったという話をよく聞きます。

ま、わしら行政書士もよく心しなければなりませんがね。

by リス太郎 (2013-06-20 20:09) 

リス太郎

本日午前にフィリピン大使館に行きます。本頁の問題で希望が持てそうな情報を入手しており調査中です。詳細は近日中に新しい記事にします。

by リス太郎 (2013-08-30 06:33) 

リス太郎

つづきはこちらで。悩んでないで前進しましょう。あなたとあなたの大事な人には幸せになる権利がある。
http://jpdragon.blog.so-net.ne.jp/2013-09-16

by リス太郎 (2013-09-17 09:09) 

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